遺族年金、働けなくなったときの傷病手当金、医療費が高額になったときの自己負担の上限(高額療養費)。働き方・ご家族・年収を選ぶだけで、3つの公的保障の目安をまとめて試算できます。2026年8月の高額療養費改定に対応しています。
入力は選ぶだけで1分ほど。お名前や連絡先の入力はありません。計算式と根拠は試算の下にまとめています。
残されたご家族が受け取れる公的年金(年額)
月あたり 約0万円
※ 概算です。遺族厚生年金は「平均標準報酬額×5.481/1000×300月(最低保障)×3/4」で試算しています。実際の額は加入期間・報酬・受給要件により異なります。遺族基礎年金847,300円、子の加算 1〜2人目 各243,800円・3人目以降 各81,300円(いずれも2026年度)。正確な金額は日本年金機構でご確認ください。
必要な保障の額は下記のとおり決まります。
遺族年金・傷病手当金・高額療養費など
まずは自分が受けられる内容と金額を確認
付加給付制度や傷病手当金の上乗せ
組合独自の保障を確認
最後に残った差額。保険で用意するのは、ここだけ。
2026年8月から、高額療養費の自己負担上限が
見直されました。上限額が引き上げられた一方で、多数回該当の額は据え置かれ、年間の上限が新設されています。
遺族年金は2階建てです。1階の遺族基礎年金は18歳未満のお子さまがいる世帯に支給され、2階の遺族厚生年金は会社員・公務員(厚生年金の加入者)が亡くなったときに上乗せされます。自営業・フリーランス(国民年金のみ)の世帯には2階がありません。
| 18歳未満の子の人数 | 遺族基礎年金 | 子の加算 | 合計(年額) | 月あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1人 | 847,300円 | 243,800円 | 1,091,100円 | 約90,900円 |
| 2人 | 847,300円 | 487,600円 | 1,334,900円 | 約111,200円 |
| 3人 | 847,300円 | 568,900円 | 1,416,200円 | 約118,000円 |
| 0人 | 支給なし | — | — | — |
子の加算は1〜2人目が各243,800円、3人目以降は各81,300円。末子が18歳到達年度末を迎えると終了します。
計算式は 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数 × 3/4。加入月数が300月に満たない場合は300月とみなして計算します。このページの試算では年収÷12を平均標準報酬額とみなしています(上限650,000円)。
| 年収(額面) | 報酬比例部分(年額) | 遺族厚生年金(4分の3) | 月あたり |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 約41.1万円 | 約30.8万円 | 約2.6万円 |
| 400万円 | 約54.8万円 | 約41.1万円 | 約3.4万円 |
| 500万円 | 約68.5万円 | 約51.4万円 | 約4.3万円 |
| 600万円 | 約82.2万円 | 約61.7万円 | 約5.1万円 |
| 700万円 | 約95.9万円 | 約71.9万円 | 約6.0万円 |
お子さまがいない40〜64歳の妻には中高齢寡婦加算(年635,500円)が65歳まで加わります。子のない55歳未満の夫には遺族厚生年金の受給権が発生せず、55歳以上でも受け取りは60歳からです。2028年4月からは、子のない配偶者への遺族厚生年金が原則5年の有期給付へ見直されます(施行直後に対象となるのは2028年度末時点で40歳未満の子のない妻など。既に受給している方は影響ありません)。
出典:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」/同「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」/厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」(いずれも2026年度)
病気やけがで会社を休み、給与が出ないときに健康保険から支給されます。1日あたりの額は「支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 3分の2」。連続3日の待期のあと4日目から、支給開始日から通算1年6か月まで受け取れます。
たとえば年収500万円(月額約41.7万円)なら、月あたり約27.8万円が目安です。年収に賞与が含まれている場合、標準報酬月額は賞与を除いた月給で決まるため、実際にはこの目安より低くなります。
自営業・フリーランスが加入する国民健康保険には傷病手当金の制度がありません。働けない期間の収入減は、貯蓄か民間の就業不能保険・所得補償保険で備える形になります。会社員でも、勤め先の健康保険組合によっては傷病手当金に上乗せの給付(付加給付)があるので、規約を確認します。
保険診療の自己負担がひと月(1日〜末日)で上限額を超えると、超えた分が高額療養費として戻ります。上限額は年収(標準報酬月額)で決まり、2026年8月1日から70歳未満の上限額が引き上げられました。多数回該当(直近12か月で4回目以降)の額は据え置きです。
| 所得区分(標準報酬月額/年収の目安) | ひと月の上限額(2026年8月〜) | 多数回該当 | 年間上限(8月〜翌年7月) |
|---|---|---|---|
| 83万円以上/約1,160万円以上 | 270,300円+(総医療費−901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| 53〜79万円/約770万〜約1,160万円 | 179,100円+(総医療費−597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| 28〜50万円/約370万〜約770万円 | 85,800円+(総医療費−286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| 26万円以下/約370万円以下 | 61,500円 | 44,400円 | 53万円(標準報酬月額15万円以下は41万円) |
| 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
医療費100万円の月なら、年収約370万〜770万円の区分で 85,800円+(1,000,000円−286,000円)×1%=92,940円 が上限です。差額ベッド代・入院中の食事代・先進医療の技術料・自由診療は対象外で、月をまたぐ治療は月ごとに計算されます。マイナ保険証または限度額適用認定証を窓口で提示すると、支払いが上限額までで済みます。2027年8月には所得区分がさらに細分化される予定です。
出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」/厚生労働省「(参考)高額療養費制度の見直しについて」(PDF)/協会けんぽ「令和8年8月からの高額療養費制度の改正」
この3つの金額は「保険で備える前に、すでに用意されている部分」です。順番は上の「あるべき保障の考え方」のとおり、公的保障 → 勤め先の保障 → 足りない差額。試算結果と毎月の生活費・住宅ローン・教育費を並べると、差額がどのくらいなのかが見えてきます。
当サイトでは、必要な保障額そのものを算出することはしません。ご家庭ごとに前提が違い、ひとつの数字に決めることが判断を狭めるためです。試算のあとにLINEのAIへ「会社員・子ども2人だと?」のように状況を伝えていただくと、関係する制度と考える順番を整理してお返しします。必要ならFP資格者による無料相談(オンライン・ご来社・ご訪問)へ進めます。
監修:株式会社アールラボ(ファイナンシャルプランナー)/公開日:2026年9月5日/最終更新:2026年9月5日