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LIFE INSURANCE DEDUCTION 2026-2027

生命保険料控除「6万円特例」とは?対象と期間をFPが解説

公開:2026年9月25日/最終更新:2026年9月25日/監修:株式会社アールラボ

令和8年度税制改正で、生命保険料控除の一部が拡充されます。結論を先に言うと、押さえておきたいポイントは次の3つです。

  1. 23歳未満の扶養親族がいる人は、一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円に上がる。ただし対象は令和8年分・令和9年分の申告だけ(2年間限定の特例)。
  2. 3枠(一般・介護医療・個人年金)を合計した上限は12万円のまま変わらない。恩恵があるのは、一般の保険料だけで年8万円を超えて払っている世帯。
  3. 住民税の控除額(各2.8万円・合計7万円)は今回の改正でも変わらない。変わるのは所得税の年末調整・確定申告だけです。

本記事は制度内容を整理する一般的な情報提供です。個別の税額計算・申告は税理士等の専門家にご確認ください。

01 — BASIC

生命保険料控除の基本

生命保険料控除は、払い込んだ保険料に応じて所得税・住民税の課税所得を減らせる制度です。2012年以降に契約した保険(新契約)では、控除は「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3つの枠に分かれ、それぞれ独立して計算します。

枠所得税の上限住民税の上限
一般生命保険料4万円2.8万円
介護医療保険料4万円2.8万円
個人年金保険料4万円2.8万円

3枠合計の上限は所得税12万円・住民税7万円。年間の払込保険料が8万円を超えると、各枠とも上限に達します(住民税は5.6万円超で上限)。

控除額の計算式(所得税・新契約)年間払込保険料が2万円以下は全額、2万円超4万円以下は「保険料×1/2+1万円」、4万円超8万円以下は「保険料×1/4+2万円」、8万円超は一律4万円です。
02 — CHANGE

何が変わったのか

令和8年度税制改正により、23歳未満の扶養親族がいる居住者は、一般生命保険料控除(所得税分)の上限が4万円から6万円に引き上げられます。計算式も8万円超の部分が「一律6万円」に変わります。

ただし、変わるのは一般枠の上限だけです。介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の上限は4万円のまま、3枠を合計した上限も12万円のまま据え置きです。一般枠の保険料が少ない世帯では、上限が6万円に上がっても実際の控除額は変わりません。

期間はご注意をこの特例は令和8年分・令和9年分の所得税だけに適用される2年間限定の措置です。令和10年分(2028年分)からは、一般枠の上限は元の4万円に戻る予定です。住民税の各枠(2.8万円)は、この特例でも変わりません。
03 — SIMULATION

実際いくら得になるか

一般枠の年間払込保険料ごとに、控除額がどう変わるかを比べると次のとおりです。

年間払込保険料(一般枠)通常の控除額特例の控除額差額
5万円3.25万円3.25万円±0
8万円4万円4万円±0
10万円4万円(上限)6万円(上限)+2万円
15万円以上4万円(上限)6万円(上限)+2万円

控除額が2万円増えても、実際に安くなる税額は「2万円×所得税率」です。住民税分の上乗せはありません。

所得税率別の節税額の目安(控除額+2万円の場合)

課税所得所得税率節税額の目安
195万円以下5%約1,000円
195万円超〜330万円以下10%約2,000円
330万円超〜695万円以下20%約4,000円
695万円超〜900万円以下23%約4,600円
900万円超〜1,800万円以下33%約6,600円

復興特別所得税(所得税額×2.1%)は含めていません。実際の税額は他の所得控除との組み合わせで変わるため、目安としてご覧ください。

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一定の条件を置いた概算です。個別の税額計算・申告は税理士等の専門家へのご相談をおすすめします。

04 — WHO

対象になる人・ならない人

対象になるのは、その年の12月31日時点で23歳未満の扶養親族(生計を一にする配偶者以外の親族で、合計所得金額48万円以下などの要件を満たす人)がいる居住者です。子どもが年の途中で23歳になった場合でも、12月31日時点の年齢で判定します。

一方で、次のようなケースでは特例の恩恵がありません。

  • 23歳未満の扶養親族がいない世帯(上限は引き続き4万円)
  • 一般枠の年間払込保険料が8万円以下の世帯(上限自体は上がるが、実際の控除額は変わらない)
  • 介護医療・個人年金の保険料だけを多く払っている世帯(この2枠の上限は今回も4万円のまま)
年末調整・確定申告での対応保険会社から届く「生命保険料控除証明書」に記載された金額を申告書へ転記すればよく、6万円への引き上げ分を自分で計算し直す必要はありません。令和10年分以降は上限が4万円に戻るため、証明書の金額を年ごとに確認するようにしましょう。
05 — RELATED

関連コラム

06 — FAQ

よくある質問

一般枠が6万円になっても、住民税の控除額は増えますか。

増えません。住民税の生命保険料控除は一般・介護医療・個人年金の3枠とも各2.8万円のまま変わらず、合計上限7万円も据え置きです。今回の6万円特例は所得税だけの措置です。

介護医療保険料控除や個人年金保険料控除の上限も6万円になりますか。

なりません。上限が6万円に拡大するのは一般生命保険料控除だけです。介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の上限は、それぞれ4万円のまま変わりません。

6万円特例はいつまで続きますか。

令和8年分・令和9年分の所得税の申告(年末調整・確定申告)に限った2年間の特例です。令和10年分からは一般枠の上限は元の4万円に戻る予定です。

どんな人が対象になりますか。

その年の12月31日時点で23歳未満の扶養親族(生計を一にし、合計所得金額が48万円以下などの要件を満たす親族)がいる居住者が対象です。加えて、一般生命保険料の年間払込保険料が8万円を超えている世帯でなければ、上限が上がっても控除額そのものは変わりません。

出典:国税庁タックスアンサー No.1140「生命保険料控除」/国税庁「令和8年分 源泉所得税の改正のあらまし」/令和8年度税制改正の大綱

本記事は2026年9月25日時点で公表されている税制改正の内容をもとに作成した一般的な情報提供であり、特定の税務相談・金融商品・保険商品の勧誘を目的とするものではありません。個別の税額計算・申告については税理士等の専門家にご確認ください。
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