死亡保険金の非課税枠はいくら?
500万円×法定相続人の計算機と、
一時払い保険で使うときの注意
公開:2026年9月5日/最終更新:2026年9月5日
/監修:株式会社アールラボ
- 相続人が受け取る死亡保険金は500万円×法定相続人の数まで相続税がかからない。
相続人3人なら1,500万円。 - この枠は相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)とは別枠。預金のまま残すと使えない。
- 使えるのは契約者=被保険者で、受取人が相続人の契約。相続人以外が受け取ると非課税の適用はない。
非課税枠の計算機
前提:契約者=被保険者、受取人はすべて法定相続人。非課税限度額=500万円×法定相続人の数。基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数。債務・葬式費用・小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減は考慮していない概算です。税額は税理士・税務署にご確認ください。
しくみ:基礎控除との関係
図1 法定相続人3人・保険金2,000万円・他の財産4,000万円の場合
(概算)
同じ6,000万円を全額預金で残すと、課税遺産は6,000万円−4,800万円=1,200万円。2,000万円を保険に置き換えるだけで、非課税枠1,500万円の分が課税遺産から外れる。バーは6,000万円を基準にした比率。
| 法定相続人の数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|
| 死亡保険金の非課税限度額 | 500万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 |
| 相続税の基礎控除 | 3,600万円 | 4,200万円 | 4,800万円 | 5,400万円 |
法定相続人の数には相続を放棄した人も含める。養子は、実子がいれば1人、いなければ2人まで数える。
誰が契約者・受取人かで税が変わる
| 契約者(保険料を払う人) | 被保険者 | 受取人 | 税の種類 | 非課税枠 |
|---|---|---|---|---|
| 夫 | 夫 | 妻・子(相続人) | 相続税 | 使える |
| 夫 | 夫 | 孫など相続人以外 | 相続税(2割加算の対象になり得る) | 使えない |
| 妻 | 夫 | 妻 | 所得税(一時所得) | — |
| 妻 | 夫 | 子 | 贈与税 | — |
非課税枠を使う前提は「契約者=被保険者、受取人=相続人」。契約の形を先に確認する。
一時払い終身保険で使うときの注意
相続まで持ち切る前提なら影響は小さいが、途中で資金が必要になると目減りする。生活の予備費は別に持つ。
契約者が意思表示できなくなると解約・名義変更・受取人変更ができない。指定代理請求特約で代理できるのは保険金の請求だけ。
非課税枠は円換算の受取額に対して使う。円高なら受取額そのものが減る。
非課税枠は「上限」。枠を超える保険金は課税遺産に算入される。保険金を大きくすれば節税になる、ではない。
よくある質問
死亡保険金の非課税枠はいくらですか。
500万円×法定相続人の数です。相続人3人なら1,500万円で、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)とは別枠です。
相続人以外が受け取っても非課税になりますか。
なりません。相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
法定相続人の数に相続放棄した人や養子は含みますか。
相続を放棄した人も数に含めます。養子は実子がいる場合は1人、いない場合は2人まで数えます。
保険料を妻が払い、夫が亡くなって妻が受け取る場合は。
契約者と受取人が同じで被保険者が別なので所得税(一時所得)の対象になり、相続税の非課税枠は使えません。契約の形で税の種類が変わります。
預金を一時払い終身保険に替えると必ず得ですか。
一律には言えません。非課税枠が使える一方、解約控除・市場価格調整の期間中の資金拘束、外貨建てなら為替、認知症時の手続きの停止などがあります。相続税がかかる見込みか、資金を使う予定がないかを先に確認します。
2026年9月5日時点の国税庁の公表内容に基づく一般的な解説です。特定の保険会社・商品をすすめるものではなく、税額は個別の状況で変わります。
いまの契約が「契約者=被保険者・受取人=相続人」の形になっているかは、
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